当院では、施設基準を満たす医療機関として、患者様の同意を得て診療情報を取得しそれらを診療に活用し、更なる質の高い医療の提供に努めてまいります。

また、正確な診療情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願い致します。

上記の体制により、令和6年6月1日より、「医療DX推進体制整備加算」および「医療情報取得加算」として、以下の点数を算定致します。

 

【医療DX推進体制整備加算】

8点(初診時に月1回に限り8点が算定可能)

  

【医療情報取得加算】

2024年の診療報酬改定において、従来の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」から「医療情報取得加算」へと名称が変更されました。

 

【マイナ保険証を利用しない場合】

【マイナ保険証を利用しても診療情報提供に同意されない場合】

医療情報取得加算1 初診時3点(月1回に限る)

医療情報取得加算3 再診時2点(3月に1回限り算定)

 

【マイナ保険証で診療情報提供に同意された場合】

【他院からの紹介状をお持ちの場合】

医療情報取得加算2 初診時1点(月1回に限る)

医療情報取得加算4 再診時1点(3月に1回限り算定)